不動産売買Q&A-売る時|本八幡、市川の不動産など市川市を中心とした物件多数取り扱い!
契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。
契約とは
- 1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
- 2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
- 3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。 契約書で取り決める主な事項は
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- 売買の目的物及び売買代金
- 手付金
- 売買代金の支払時期、方法等
- 売買対象面積等
- 境界の明示
- 所有権の移転時期
- 引渡し
- 抵当権の抹消
- 所有権移転登記等
- 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
- 物件状況等報告書
- 瑕疵担保責任
- 設備の引渡し
- 手付解除
- 契約違反による解除、違約金
- 融資利用の特約
- 印紙の負担区分
- 管轄裁判所に関する合意
- 規定外事項の協議義務
上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。
ものです。