不動産売買Q&A-買う時|本八幡、市川の不動産など市川市を中心とした物件多数取り扱い!
契約とはどんなものですか。また、どのような事項について契約書で取り決めるのですか。
契約とは
1.目的物件の特定、売買代金、支払い条件、所有権移転登記申請、引渡等の契約内容について、売買当事者間で合意が成立したことを指します。
2.合意した内容について書面(売買契約書)にし、当該書面に当事者及び媒介業者並びに宅地建物取引主任者の署(記)名押印を行います。
3.その書面を売買当事者それぞれに交付します。
契約書で取り決める主な事項は
- 1. 売買の目的物及び売買代金
- 2. 手付金
- 3. 売買代金の支払時期、方法等
- 4. 売買対象面積等
- 5. 境界の明示
- 6. 所有権の移転時期
- 7. 引渡し
- 8. 抵当権の抹消
- 9. 所有権移転登記等 10. 引渡完了前の滅失・毀損等(危険負担について)
- 11. 物件状況等報告書
- 12. 瑕疵担保責任
- 13. 設備の引渡し
- 14. 手付解除
- 15. 契約違反による解除、違約金
- 16. 融資利用の特約
- 17. 印紙の負担区分
- 18. 管轄裁判所に関する合意
- 19. 規定外事項の協議義務
- 上記の他に、特段の取り決めを要する事項があれば、当事者間で話し合って特約を設ける場合があります。